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被相続人が大韓民国の国籍である場合の相続

相続の手続きをする中で、手続当事者(相続人や被相続人)が外国籍であったり日本国籍だが外国に居住をしていたりする相談も多くあります。この場合、各国で法律が異なるため相続の手続きも異なります。前々回のブログより「外国籍の人の相続手続き」について書いていますが、今回は、大韓民国籍(以下「韓国」という。)の人の相続について書きたいと思います。

【準拠法を確認する】
まず「準拠法」を考えなければなりません。これまでのブログにも書いた様に、法の適用に関する通則法第36条に「相続は被相続人の本国法による。」と定めていますので、韓国籍の人の相続では韓国法を確認する必要があります。では、韓国の法律にはどの様に規定されているのでしょうか。大韓民国国際私法49条第1項に「相続は、被相続人の本国法による」と規定されていますので、相続準拠法は「韓国法」となり反致の問題は起こらないということになります。しかし、同条第2項に「被相続人が遺言に適用される方法によって明示的に次の各号の法のいずれかを指定するときは、第1項の規定にかかわらず、その法による。①被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定は、被相続人が死亡時までその国家に常居所を維持した場合に限り、その効力を有する。②不動産に関する法律については、その不動産の所在地法」と規定していますので、被相続人が遺言により明示的に日本法を適用する旨を指定し、かつ被相続人が死亡時まで日本に常居所を有していた場合に日本法を準拠法とすることができます。また、日本の不動産についても、日本法を準拠法とする旨を遺言で明示的に指定していれば、被相続人が死亡時に日本に居なかったとしても日本法を準拠法とすることができるということになります。従って、遺言により準拠法を韓国法以外の常居所地等の国の法律とすることが出来ますので注意が必要となります。
なお、遺言については大韓民国国際私法第50条第1項に「遺言は、遺言当時の遺言者の本国法による。」と規定しているが、同法第3項で「遺言の方式は、次の各号のいずれか一つの法による。①遺言者の遺言当時または死亡当時の国籍を有する国の法。②遺言者の遺言当時または死亡当時の常居所地法。③遺言時の行為地法。④不動産に関する遺言の方式については、その不動産の所在地法。」と規定しています。
また、注意点として、法改正についても検討する必要があります。韓国の相続法の変遷として、韓国相続法は1990年(平成2年)1月13日法律499号をもって改正されていますので、1991年1月~現在は現行民法(上記の相続法)を適用すれば良いのですが、1990年12月以前から1979年1月1日までは旧相続法。さらに1978年12月以前から1919年4月1日までの間の相続については、韓国の従来からの慣習により適用されることになります(朝鮮民事令11)ので、韓国籍の人の相続に関しては、被相続人の亡くなった日によって、その適用が相違してくるので注意しなければなりません。

【法定相続人の範囲と順位の確認】
<相続の順位>
相続の開始原因は死亡により、被相続人の住所地で開始します(韓国民法997、998)。その相続に関する法定相続人の順位は、次の順位で決せられます(韓国民法1000①)。

第1順位 被相続人の直系卑属
第2順位 被相続人の直系尊属
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
第4順位 被相続人の3親等以上4親等以内の傍系血族

なお、被相続人の配偶者は、第1順位及び第2順位の相続人が居る場合は、その相続人と同順位となり、これらの相続人が居ないときは単独相続人となります(韓国民法1003)。この配偶者の順位に関して旧韓国相続法では、配偶者が夫であった場合は直系卑属と同順位となり、直系卑属が居ないときは単独相続とされていましたが、この度の改正で条文は削除され、夫・妻を区別することなく相続順位が決せられることとなりました。また、日本法では第4順位に相当する法定相続は定められていませんので日本法との大きな違いとなります。

<同順位がある場合>
同順位の相続人があるときは、最近親が先順位となります。例えば、子供も孫も、いずれも第1順位の直系卑属ですが、子の方が最近親に当たるので、孫は相続人にはならず、子が相続人となります。被相続人の父母の兄弟姉妹(3親等)と、被相続人の祖父母の兄弟姉妹(4親等)が存する場合は、被相続人の父母の兄弟姉妹が相続人となります。同親等の相続人があるときは、共同相続人となります(韓国民法1000②)。

<胎児がある場合>
胎児は、相続順位に関しては、既に出生したものとみなされます(韓国民法1000③)。

<代襲相続等>
直系卑属及び兄弟姉妹が、相続開始前に死亡または相続欠格者となった場合であって、その者に直系卑属があるときは、その死亡または相続欠格者となった者に代わって、その者の直系卑属が代襲相続人となります(韓国民法1001)。なお、日本法では、直系卑属について再代襲が認められていますが、韓国民法ではその旨の規定がありませんので注意が必要となります。また、代襲相続の場合に、被代襲者の配偶者は、代襲相続人と同順位の共同相続人となり、代襲相続人が居ないときは単独相続人となる(韓国民法1003②)と規定していますので、被代襲者の配偶者も代襲相続人の一人になるところは、日本法と異なるため要注意となります。

<相続欠格>
相続欠格事由についても改正が行われ、次の各号の一に該当する者は、相続人になることができない「①故意に直系尊属、被相続人、その配偶者又は相続の先順位若しくは同順位にある者を殺害し、又は殺害しようとした者。②故意に直系尊属、被相続人及びその配偶者に傷害を加えて死亡に至らしめた者。③詐欺又は強迫により被相続人の相続に関する遺言の撤回を妨害した者。④詐欺又は強迫により被相続人の相続人関する遺言をさせた者。⑤被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した者。」(韓国民法1004)と規定しています。日本法では「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」として「刑に処さられた者」とまで規定している点で日本の欠格事由より広い範囲になっています。

【法定相続分】
法定相続分については「①同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は均等とする。②被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときには直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続するときには、直系尊属の相続分の5割を加算する。」(韓国民法1009)と規定しています。例えば、直系卑属5名と配偶者が相続する場合は、直系卑属の比率は均等となりますので、1:1:1:1:1、そして配偶者は5割増しとなりますので、1.5、となります。従って直系卑属は各13分の2、配偶者が13分の3、となります。

【遺産分割、相続放棄、遺言、その他について】
韓国における遺産分割制度(韓国民法1012~1018)、相続の単純承認・放棄・限定承認、財産分離、相続人不存在制度(韓国民法第4節)は、ほぼ日本の制度と変わりません。
遺言については、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書及び口授証書の5種類(韓国民法1065)としており、日本にない「録音」による遺言をする場合は、遺言者が遺言の趣旨、その姓名と生年月日を口述して、これに参与した証人が、遺言が正確である旨とその姓名を口述することにより成立する(韓国民法1067)と規定しています。また、口授証書による遺言とは、日本の特別方式の遺言(死亡危急者の遺言)を想定されれば理解できるもので「口授証書による遺言は疾病その他急迫した事由により自筆証書、録音、公正証書及び秘密証書の方式による遺言ができない場合に、遺言者が二人以上の証人の参与で、その一人に遺言の趣旨を口授して、その口授を受けた者がこれを筆記朗読し、遺言者と証人がその正確なことを承認した後、各自署名又は記名捺印しなければならない(韓国民法1070)。と規定しています。なお、上記の準拠法のところでも書きましたが、韓国では遺言で準拠法を選択することができますので、遺言がある場合は、準拠法に関する記載がないかどうか、見逃さないように注意しなければなりません。

【法定相続人が誰になるのかを特定する資料の確認】
韓国において、日本の様な戸籍制度が存在しましたが、2007年12月31日までで戸籍制度は廃止され、2008年(平成20年)1月1日から、家族関係登録制度という新たな制度に移行しました。
家族関係登録制度のもとでは、身分関係を証明するために、①家族関係証明書、②基本証明書、③婚姻関係証明書、④養子縁組関係証明書、⑤親養子縁組関係証明書(これらを総称して「登録事項別証明書」という。)の5種類の証明書の発給を受けることができ、これら登録事項別証明書が法定相続人が誰であるかを特定する資料となります。
この5種類の登録事項別証明書に共通する記載事項は、●本人の登録基準値(本籍地)、●姓名、●性別、●本貫(出身地・家系)、●出生年月日、●住民登録番号、となります。
個別的記載事項については、下記のとおりとなります。

家族関係証明書 父母(養父母)・配偶者・子女(実子・養子)の人的事項(記載事項は3代のみ)
基本証明書 本人の出生・死亡・改名・国籍変更等の人的事項(婚姻・縁組は別途証明)
婚姻関係証明書 婚姻・離婚に関する履歴及び配偶者の人的事項
養子縁組証明書 養父母または養子の人的事項および縁組・離縁事項
親養子縁組証明書 親養子縁組証明書親養子縁組とは、日本の特別養子縁組
親父母・養父母または親養子の人的事項および親縁組・親離縁事項

<従前の除籍謄本>
家族関係登録制度は、2008年1月1日時点の戸籍簿の記載に従って作成されているため、それ以前に死亡した者については登録がなく、従前の戸籍制度のもとで作成された戸籍謄本(除籍謄本)の取得をする必要があります。実際には現時点において、登録事項別証明書の発給だけで相続関係を全て証明することはできず、実際には、戸籍謄本(除籍謄本)の取り寄せも必要になってきます。  登録事項別証明書については、日本に駐在する韓国領事館において、取得することができます。電子データシステムによって取得できるため、窓口に出向けば即日発行が可能です。しかし、戸籍謄本(除籍謄本)については、オンラインシステム上の発給はできず、韓国本国の本籍地を管轄する役所に、発給を申請しなければなりません。

<外国人登録原票>
在日外国人に対して、日本国内で外国人登録原票という制度がありました。平成24年7月9日に廃止されていますが、外国人登録原票には、出生地や国籍、住所や居所、婚姻や子供などの親族関係が記載されているので、平成24年7月8日以前に来日している場合は、相続関係書類として取得する必要があります。

<登録事項別証明書及び除籍謄本の請求権者>
登録事項別証明書や除籍謄本の交付請求者については、本人・配偶者・直系血族、及びその代理人に限って請求できます。なお、代理人が請求する場合は、委任状に委任者及び代理人の身分証明書のコピーの添付が必要(日本国籍の場合は戸籍と翻訳文も必要)となります。

相続手続きと聞くと、亡くなった後の手続きと思われがちですが、上記の内容を読んで、どの様に思われたでしょうか?ご自身やご自身の周りに外国籍の方が居られ、相続が発生した場合、日本の法律が適用されるのか、適用されないのかを分かっていたら、遺言書の作成や生前整理など、色々と考えることが出来ると思います。  相続手続きは亡くなってからの話ではなく、亡くなる前からのお話です。ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみては如何でしょうか。

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