被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたりしている内縁配偶者等は、法律上の夫婦と変わらないにも係わらず、法律上の夫婦ではないというだけで相続権が認められないのは理不尽で不合理ではないでしょうか?この不合理性を救済する1つの方法として「特別縁故者」に被相続人の遺産の全部または一部を取得させる制度があります。では、特別縁故者とはどの様な人なのでしょうか?
本日のお題は「相続人でなくても相続できるの?-特別縁故者-」です。
参考にしていただければ幸いです。
また、簡単に相続と言っても誰に相談して良いか分からないことってありますよね。
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