私が相続の仕事をする中で「数名いる相続人のうち、音信不通で連絡が取れない相続人がいる。」とか「相続人の一人は死んでいて、その子供も海外に行って連絡がとれない。」という話から「彼(彼女)は、自ら音信不通だから連絡をする必要もないし、相続人として扱う必要もない。」と相談者に言われることがあります。しかし、そんなことはありません。複数の相続人があり「遺産分割協議」を行う場合は共同相続人全員で「遺産分割協議」をしなければなりません。
親戚・関係者に連絡を取ってもらい居場所が分かったこともありますし、SNSで繋がってスムーズに手続きできたことも多くあります。様々な手段を用いて行方不明者を探す努力をしてみても共同相続人のうち行方不明者がある場合は、手続きを止めなければならないのでしょうか。
本日のお題は「行方不明の相続人が居る場合」です。
参考にしていただければ幸いです。
また、簡単に相続と言っても誰に相談して良いか分からないことってありますよね。
私の周りには、相続専門の税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・葬祭業・宅建士など沢山の専門家がおりますので、
スマイル相続プロジェクト にお気軽にご相談ください。