ブログ更新(熟慮期間後でも相続放棄はできるのか?)

今回は相続放棄について書かせていただきました。

自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄または限定承認」の申し立てを家庭裁判所にしない限り、被相続人のプラスの遺産のみならず、負債も含めて全ての遺産を相続したものとみなされます。

沢山の相続相談を受けていると、この3ヶ月の「熟慮期間」を経過してから相続放棄をしたいと相談を受けることがあります。

本日のお題は「熟慮期間後でも相続放棄はできるのか?」です。

参考にしていただければ幸いです。

また、簡単に相続と言っても誰に相談して良いか分からないことってありますよね。
私の周りには、相続専門の税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・葬祭業・宅建士など沢山の専門家がおりますので、スマイル相続プロジェクト にお気軽にご相談ください。

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