今回は、限定承認の申し立てが却下されたときに、熟慮期間が経過していた場合の相続放棄について書かせていただきました。
自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄または限定承認」の申し立てを家庭裁判所にしない限り、被相続人のプラスの遺産のみならず、負債も含めて全ての遺産を相続したものとみなされます。相続財産につき、遺産と負債のどちらが多く残されているのか判断できないので限定承認の申し立てを行ったが、当該申立が却下されたときには既に熟慮期間が経過していた場合、相続放棄の申し立てをすることは出来るのでしょうか。
本日のお題は「限定承認の却下後の相続放棄」です。
参考にしていただければ幸いです。
また、簡単に相続と言っても誰に相談して良いか分からないことってありますよね。
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