法定相続分にこだわらず話し合いを
相続には法定相続分という、民法で決められた財産の分け方があります。
相続人が「配偶者・被相続人の子供」 ・・・ 配偶者2分の1、子供が2分の1
もし子供が二人ならそれぞれ4分の1ということになります。
相続人が「配偶者と被相続人の父母」 ・・・ 配偶者3分の2、父母3分の1
相続人が「配偶者と被相続人の兄弟」 ・・・ 配偶者4分の3、兄弟4分の1
ただこれは、必ずしもこの割合で遺産分割をしなければならないというものではありません。話し合いのうえで本人たちが納得すれば、この割合にこだわる必要はありません。
実家と一言で言っても色々な状況があります。たとえば子供たちが皆独立してそれぞれに家を持っている場合と、誰か一人が実家で両親と同居している場合や、実家の資産価値・・・都会にあるのか田舎にあるのかといったことや、今後そこにだれか住み続けるのか、空き家になるのか・・・。とにかくいろいろな状況がありますが、はっきりしていることは、ケーキのように切り分けることはできないという事です。
一番望ましいのは、早い段階から家族で話し合っておくことです。
誰が何を望んでいるのかをわかる事がまず始めの一歩です。