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外国籍の人の相続

相続の手続きをする中で、手続当事者(相続人や被相続人)が外国籍であったり日本国籍だが外国に居住をしていたりする相談も多くあります。
私は、司法書士になるまで深く考えたことがなかったことですが、外国籍の人が日本で亡くなった場合や、日本に不動産をお持ちの外国籍の人がご自身の本国で亡くなった場合、日本国籍の人が外国で亡くなった場合など、様々な状況で相続が発生する可能性があります。そのような場合には、どこの国の法律で手続きを進めていくのでしょうか?

【準拠法を確認する】
様々な国々で、その国独自の法律があり、各国々で法律は異なります。従って、国を跨いで法律を適用する必要があるとき、日本としてはどの様に手続きをするのかを決めた法律があります。この法律を、法の適用に関する通則法(以下「法適用」という。)と言いますが、法適用第36条に「相続は被相続人の本国法による。」と定めています。分かりにくいかもしれませんので、下に2つの例題を書いておきます。

【例・被相続人が中華人民共和国籍の場合】
中華人民共和国(以下「中国」という。)の国籍の人が日本で亡くなった場合の相続は、法適用第36条により被相続人の本国法。すなわち中国法を確認する必要があります。では、その中国法ではどの様に規定されているかというと「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法律を適用する。(中華人民共和国渉外民事関係法律適用法31条)」とされています。よって、被相続人が日本国内に常居所地を有していた場合は、相続の処理に当たっては日本法が適用され、不動産を所有していた場合は、その不動産の所在地の法律に従うことになります。

【例・被相続人が韓国籍の場合】
大韓民国(以下「韓国」という。)の国籍の人が日本で亡くなった場合の相続は、法適用第36条により被相続人の本国法。すなわち韓国法を確認する必要があります。では、その韓国法ではどの様に規定されているのでしょうか?韓国国際私法49条第1項に「相続は(動産不動産を問わず)死亡当時の被相続人の本国法による。」と定め、韓国国際私法49条第2項に「被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の方のうちいずれかを指定したときは、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。①指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合に限り、その効力がある。②不動産に関する相続については、その不動産の所在地法」と定めています。従って、被相続人が韓国籍である場合は、動産不動産を問わず、韓国法を適用することになります。しかし、被相続人が遺言により明示的に日本法を適用する旨を指定し、かつ被相続人が死亡するまで日本に常居所地を有していた場合は、日本法を準拠法とすることができます。また、日本の不動産については、日本の法律を準拠法とする旨を遺言で明示的に指定していれば、たとえ被相続人が死亡時に日本に居なかった(常居所地を日本に置いていなかった)としても、日本法を準拠法とすることができます。

上記の様に各国の国際私法によって手続きが異なることになります。

【反致】
被相続人が外国人の場合において、法適用第36条に「相続は被相続人の本国法による。」と規定していますが、中国法の様に「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。」と定めており、被相続人が日本国内に常居所地を有していた場合、その相続の処理に当たっては日本法が適用されることとなります。(法適用41条「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法律に従えば日本法によるべきときは日本法による。」)この様に、各国の国際私法により準拠法が日本に戻ることを「反致」と言います。

上記で例題として「中国籍」と「韓国籍」の準拠法について書かせて頂きましたが、法定相続人が誰で、法定相続分がどれくらいになるのか、相続手続きの必要書類など、まだまだお伝えしていない内容も多くありますので、その内容は改めて別の機会に書きたいと思います。

上記の内容を読んで、どの様に思われたでしょうか?過去のブログでも書いてきましたが、相続手続きは亡くなってからの話ではなく、亡くなる前からのお話です。もしご自身やご自身の周りに外国籍の方が居られ、相続が発生した場合、日本の法律が適用されるのか、適用されないのかを分かっていたら、遺言書の作成や生前整理など、色々と考えることが出来ると思います。
ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみては如何でしょうか。

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