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祖父が亡くなって1か月後に父が交通事故で急逝しました。祖父には多額の借金があり、父は「相続放棄をするつもりだ」と聞いています。私は父の相続人ですが、祖父の借金を引き継がず、父の遺産だけを相続するにはどうすればいいのでしょうか?
このようなケースは「再転相続(さいてんそうぞく)」と呼ばれる、少し特殊な相続の形にあたります。
【再転相続とは】
再転相続とは、上で書いた様に「祖父が亡くなり、相続人である父が相続放棄などの手続きをしないまま、熟慮期間(3か月)内に亡くなり、その子(=あなた)がさらに相続人になる」というようなケースを指します。この場合、祖父の借金を相続しない方法として、あなたは2つの選択権があります。
【相続放棄のタイミング】
これまでのブログで書いていますが、民法第915条第1項で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しており、相続放棄の期限(熟慮期間)は「自分が相続人になったことを知った時」から3か月以内とされています。そして、再転相続に関しては民法第916条で「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と規定しています。つまり、再転相続の場合は、あなたが「父が亡くなり、自分が祖父の相続人になった」と知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ祖父の相続について放棄の申述し、受理されれば、祖父の借金を引き継がずに済みます。
【父が放棄の申述を出したが、受理前に亡くなった場合】
仮に父が祖父の相続放棄を家庭裁判所に申述していたとしても、家庭裁判所が正式に「受理」する前に父が亡くなった場合、その申述の手続きは、父の死亡により当然に終了します。相続放棄の申述は、家庭裁判所が「受理」することによって、はじめて効力を生じますので、この場合、あなた自身が改めて、父の死を知った時から3か月以内に、祖父の相続放棄を申述する必要があります。
【父の相続放棄が却下された後に祖父の相続放棄をしたい場合】
父の相続放棄を申し立てたが、却下された時点で、すでに父の相続放棄の熟慮期間が徒過していた場合であっても、祖父の相続放棄を申述することは、一定の条件下で可能です。
たとえば「父の相続放棄は、祖父の借金を引き継がないためだった」と認められるような事情があれば、祖父の相続放棄の熟慮期間は「父の相続放棄が却下された時点」から起算されるとした裁判例もあります(名古屋高裁金沢支部 平成9年9月17日)。
【祖父と父、両方の相続を放棄しても大丈夫?】
祖父の相続放棄の申述をした後に、父の相続についても相続放棄の申述をした場合であっても、先に行った祖父の相続放棄の申述が無効になることはありません(最判 昭和63年6月21日)。
これは、仮に祖父が資産家であったことから、父の債権者が、祖父の財産から債権を回収することを期待していたとしても、祖父の相続放棄が受理され、合わせて父の相続放棄が受理されることで、父の債権者は、祖父の資産から回収を図ることができず、父の相続人(あなた)に対しても請求ができなくなり、不利益になることへの懸念がある一方で、「相続の承認・放棄についての選択の自由が尊重されるべき」だという判例の考え方に基づいています。
【まとめ:あなたがとるべき行動】
・父の死を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で祖父の相続放棄を申述する
・その後、必要に応じて父の相続についても放棄を検討する
相続は、タイミングと手続きが非常に重要です。少しでも不安がある場合は、早めに専門家(司法書士や弁護士)に相談することをおすすめします。
【最後に】
相続手続きと聞くと、どうしても親や祖父母の相続を考えることが多いかもしれません。しかし、「遺言」や「生前整理」をすることで、相続人にスムーズに財産を承継することができます。
私は、遺言や生前整理をすることは「相続人に対する思いやり」だと考えています。ご自身の財産を確認して、その財産を誰に承継させたいのかを事前に考えることで、生前整理などにもつながることにもなります。
ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。