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胎児がいる場合の遺産分割協議はどうする?

遺産分割協議を進めようとしたとき、相続人の一人が妊娠中だったらどうすればよいのでしょうか。
前回のブログで解説しましたが、民法第886条第1項で「胎児は既に生まれたものとみなす」と規定されており、胎児にも相続権が認められています。
では、その胎児を相続人として扱ったうえで、遺産分割協議は可能なのでしょうか。当たり前ですが、胎児自身はまだ生まれていないため協議に参加できません。では、母親が代理人となるのか、特別代理人を選任する必要があるのか?それとも、それ以外の方法で手続きを行うのか、今回の話は、ここが重要なポイントとなります。胎児がいる場合の遺産分割協議の方法としての考え方としては次の3つがあります。

①胎児に代理人をつけて協議をする
理論上は可能ですが、母親自身も相続人である場合は、胎児と母親が「特別利害関係」にあたるため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。ただし、この手続きは複雑で費用もかかります。さらに胎児が死産であった場合や双子で生まれた場合には、協議をやり直さなければならず法的にも不安定です。

②胎児を除外して協議をし、出生後に権利を回復させる
一度胎児を除外して協議を進め、生まれてから再協議する方法も考えられます。しかし、出生後にやり直すのであれば、最初から出生を待って協議した方が合理的です。そして、この方法も法的安定性に欠けるといわざるを得ません。

③胎児の出生を待ってから協議をする
胎児が生まれてから正式に相続人として加え、遺産分割協議を行う方法です。この場合、双子で生まれても、死産であっても、特別代理人が必要であったとしても、後からやり直す必要がありません。よって、胎児の権利を確実に守り、もっとも現実的で法的にも安定した方法といえます。

【判例の考え方】
判例は、胎児に相続権を認めつつも、生まれてくるまでは相続をする能力がなく、生きて生まれてきたときに初めて相続開始時に遡って生まれていたものと擬制して相続能力を認めるという考え方を採用しています。つまり胎児が生まれてこそ、相続人としての地位が確定するという考え方で、この考え方によれば出生前に代理人を通じて遺産分割協議に参加すること(上記①)は法律上できないことになります。
そして、上記②の場合であっても、胎児の出生後に協議のやり直しをする可能性があることから、法的に不安定であると言わざるを得ないため好ましい選択とは言えません。従って、よほどの事情でもないかぎり、上記③の胎児が出生するまで協議を中止して、胎児の出生を待ってから代理人が分割協議を行うのが最も現実的で安全な方法です。
しかし、一部の相続人が「今すぐ協議したい」と強引に進めようとすることがあるかもしれません。その場合は、家庭裁判所に「遺産分割禁止の審判」を申し立てることも可能ですので、胎児の権利を守るための法的手段として覚えておくと安心です。
ご自身の状況に合わせて、慎重に対応することが大切です。相続に関する疑問や不安がある場合は、早めに専門家(司法書士や弁護士)に相談することをおすすめします。

【最後に】
相続手続きと聞くと、どうしても親や祖父母の相続を考えることが多いかもしれません。しかし、「遺言」や「生前整理」をすることで、相続人にスムーズに財産を承継することができます。
私は、遺言や生前整理をすることは「相続人に対する思いやり」だと考えています。ご自身の財産を確認して、その財産を誰に承継させたいのかを事前に考えることで、生前整理などにもつながることにもなります。
ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

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