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相続放棄はどの様にする?

 相続の手続きをしていると「私は相続放棄をするので、父の財産は母にしてください。」と言われたり、「相続放棄をすることを他の相続人に伝えたから、私は相続の手続きをする必要ない!!」と言われたりすることがあります。遺産分割協議と相続放棄とでは何が違うのでしょうか?

【相続放棄の意義】
 相続とは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を包括的に承継することを言いますが、相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかったものとみなされます。相続によって、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も引き継ぎますが、相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を承継しないことになり、被相続人の残した借金その他の債務の返済を免れることができます。逆に言うと、被相続人の残した借金その他の債務の返済をする必要がなくなりますが、被相続人のプラスの財産も取得できないということになります。

【いつまでに?】
 相続人は、相続をするか相続放棄をするかを自由に選択ができます。しかし、相続人の判断で、いつでも相続放棄ができるとすれば、相続債権者や利害関係人にとっては、いつまでも相続人が確定しないことになり不安定な状態となります。従って、相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に限ってできるとされています。なお、この期間内(3ヶ月以内)であったとしても遺産を処分してしまうと相続放棄は認められません。これは、プラスの財産を処分した後に、マイナスの財産のみを残して相続放棄を実行することを避けるためです。そして、この様なことが無いように、相続放棄が適正になされているかの判断は「家庭裁判所」が行うことになります。
 よって「私は相続放棄をするので、被相続人の遺産を相続しない!」と、他の相続人に表明したからといっても相続放棄をしたことにはならず、遺産分割協議(相続人の間で被相続人の遺産を誰が取得し、誰が取得しないのか決める協議)をしたことになります。

【どの様にするのか?】
 相続人は、被相続人の財産を承継するか否かを慎重に考慮したうえで相続放棄を選択することになりますが、この判断は第三者に強制されるものではなく、自己の意思に基づいてなされなければなりません。また、相続放棄が認められるのか否かは、相続債権者にとっても重大な利害関係がありますので、相続放棄は「家庭裁判所」に対しての申述によってのみ可能となります。具体的な方法としては、相続開始地、つまり被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする者の住所・氏名、被相続人の最後の住所と氏名、被相続人と相続人との続柄、相続の開始があったことを知った年月日、相続放棄をする旨を記載したうえで申述人が署名捺印した相続放棄申述書を提出する方法によって行います。また、申述人の戸籍謄本・住民票・被相続人の除籍謄本・住民票除票を添付しなければなりませんので、簡単に相続人相互間で相続放棄をする旨の取り決めをしただけでは相続放棄をしたことになりませんので注意してください。

【どうやって認められる?】
 相続放棄申述書が提出されると、家庭裁判所は申述に不備がないか、また相続放棄が申述人の真意に基づくものであるかを確認して、申述を受理するか否かの審判(判断)を下します。この相続放棄が申述人の真意に基づくものであるか否かの確認については、家庭裁判所が申述人(本人)に対して書面による照会を行ったり、申述人に出頭を求めて審問を行ったりする方法がとられます。そして、相続放棄の申述が受理されると、その旨の証明書(相続放棄申述受理証明書)が申述人に交付されます。この相続放棄申述受理証明書を相続債権者に提示し、相続放棄をした旨を説明すれば相続債務の追求を免れることができます。

 相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、上で書いたとおり、被相続人の遺産状況などにより、相続には相続放棄が必要なときがあります。ご自身の財産を確認することで、生前整理などにもつながることにもなります。ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

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