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遺言はどうやって作るの?

 「遺言は私には関係ない」と言われる方が多くいます。確かに、遺言書が無い案件も多くありますし、遺言書が無くても相続人同士で円満に分割協議を行えることも多いでしょう。しかし、考えておかなければならないことは「相続」が「争続」になっている案件の多くは、遺言書が無かったことによるものなのです。
 遺言は、自分のためではなく、家族や大切な人のための行為です。あなたの大切な人のために、遺言書の作成をご検討してみては如何でしょうか?

 皆様もご存知だと思いますが、遺言は、民法に定められてた一定の方法に従わないと法律上の効力を生じません。これは、遺言の効力が発生するのは遺言者の死後であり、その時点で本人(遺言者)の真意を確かめることが出来ないので、その作成には、本人(遺言者)に慎重な態度を取らせ、他人の偽造・変造を、できるだけ防ぐことを目的として厳格な方法を要求しています。

【民法で定めた遺言の方式】
 遺言は、大きく分けて「普通の方式」と「特別の方式」があります。普通の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、特別の方式には「死亡の危急に迫った者の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」など、特別な事情があるときにのみ許されるものがあります。その様な特別な事情がない限り必ず「普通の方式」で遺言する必要があります。

 本日は「普通の方式」の遺言について説明させていただきます。(遺言の内容の変更や、遺言の書き換えによる効力などについては改めてご説明させていただきます。)

【自筆証書遺言】
 遺言者が自ら、遺言の全文・日付及び氏名を書き、押印して作成する方式です。費用がかからず、いつでも・どこでも・手軽に作成できて、内容も秘密にできるという長所があります。他方、遺言書が紛失したり、死後見つからない恐れがありますし、第三者に隠匿されたり変造されたりする可能性もあります。また、方式に不備があったり内容に意味不明な点があったりすると遺言が無効になってしまう恐れもあります。以上の欠点は、作成にあたって司法書士や弁護士などの法的アドバイスを受けたり、遺言書の保管を信頼できる第三者にお願いしたり(法務局による自筆証書遺言書保管制度については改めてご説明させていただきます。)することで、ある程度解消できると思われます。しかし、内容について異議が生じた場合には、その遺言を使用して相続の手続きが出来ない場合もあり、紛争が起こる可能性もあります。なお、遺言書を保管する者は、遺言者の死亡後に当該遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きを行う必要があります。遺言の作成時に費用はかからなかったが、本人(遺言者)の死亡後に保管者が費用をかけて検認の手続きを行う事になります。(検認の手続きについては改めてご説明させていただきます。)

【公正証書遺言】
 公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き、それを筆記して公正証書として作成する方式で、具体的には以下の方法により行います。

 ●証人2名以上が遺言に立ち会う
 ●遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する(内容を伝えます。手話通訳などによることも可能)
 ●公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ又は閲覧させる
 ●遺言者及び証人が筆記の内容が正確であることを承認し、各自これに署名押印する
 ●公証人が方式の正しいことを付記して遺言書に署名押印する

 通常は公証役場に出向いて行いますが、病気の場合など、病院や自宅に公証人に出張をしてもらい作成することも可能です。また、自筆証書遺言と異なり、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失や変造の恐れもありません。さらに、証人が立ち会い作成しているので家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がないといった長所もあります。

【秘密証書遺言】
 遺言の内容を秘密に保管するために、以下の手続きを経て作成する方式を秘密証書遺言といいます。

 ●遺言者が遺言書を作成し署名押印する
 ●遺言者が遺言書を封書に入れ、遺言書に用いたものと同じ印章をもって封印する
 ●遺言者が公証人1名と証人2名以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であること(他人に代筆してもらっているときは、その筆者の氏名住所)を述べる
 ●公証人が、その封書の提出日及び遺言者が述べたことを封書に記入した後、遺言者及び証人が署名押印する

 この方式では、遺言者の存在は知られるものの、内容を秘密にしておくことができ、署名を除いた部分について他人に代筆してもらうことやタイプライター等を使用することもできます。他方、遺言書の内容についてまでは公証人も関与しませんので、自筆証書遺言と同様に不備があったり内容に意味不明な点があったりすると遺言が無効になってしまう恐れもあります。また、証人2名以上の立ち会いが必要となり面倒な部分もあります。なお、秘密証書遺言としての方式を欠いていたとしても、自筆証書遺言としての方式を備えていれば、その遺言書は自筆証書遺言として有効となります。

 遺言は、上で書いたとおり、状況などに合わせ様々な様式や方法があります。遺言の種類や方法を知り、ご自身の財産を確認することで、生前整理などにもつながることにもなります。相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

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