ブログ

熟慮期間後でも相続放棄はできるのか?

【相続と相続放棄】

相続とは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を包括的に承継することを言いますが、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を承継しないことになり、被相続人の残した借金その他の債務の返済をする必要がなくなります。しかし、被相続人のプラスの財産も取得できないということになります。

相続放棄の基本的な内容については、過去のブログ「相続放棄はどの様にする? | 司法書士上野秀章事務所」をご覧ください。

 

【熟慮期間】

自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に「相続放棄または限定承認」をしない限り、相続について単純承認したものとみなされ、被相続人のプラスの遺産のみならず負債も含めて自己の相続分の限度で、すべての遺産を相続したものとみなされます。よって、相続人は、3ヶ月の間で相続するか、相続放棄または限定承認をするか否かを検討し、「相続放棄または限定承認」をしようとするときは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないということになります。そして、この3ヶ月の検討期間を「熟慮期間」といいます。実は、沢山の相続相談を受けていると、この「熟慮期間」を経過してから相続放棄をしたいと相談を受けることがあります。

例えば「子供のころに両親が離婚し、永らく音信不通であった父が居るが、突然、生前の父と暮らしていたという人から父が亡くなったと連絡があった。その人からは、父の遺産は何もないと聞かされたので、相続する物はなく手続きもないと放置していたが、半年以上の月日が経ち、父の債権者と名乗る人から督促状が届いた。払いたくないので相続放棄をしたい」というものです。

もし、父の死後3か月以内に「父が亡くなった」という連絡を受けたのであれば「相続放棄または限定承認」をすることを検討したかもしれません。しかし、熟慮期間を徒過してしまった場合は、どの様に考えるのでしょうか。

 

【熟慮期間を徒過した相続放棄】

熟慮期間の考え方は「相続の開始だけでなく自己が相続人となったことを知ったときから3か月あれば、相続すべき財産や負債の有無などを調査することができ、相続について単純承認するか、相続放棄もしくは限定承認すべきかを判断することができる。」ということを前提としています。

従って、相続人が、被相続人に相続財産が全く存しないと信じ、相続人と被相続人との交際状況、その他の事情から、そう信じたとしても無理からぬ事情がある場合は、熟慮期間経過後であっても、相続財産の存在を知ったとき、もしくは知りうべきときから3か月間は相続放棄または限定承認をすることができる(最判昭59.4.27民集38.6.698)とされています。

 

【どの様な場合に認められるか】

  • 家庭内のいさかいから家出をしてしまい、親子間の交流が全く途絶えていた期間に、被相続人が保証債務を負うことになった。その後、親子間の関係は回復し、被相続人の入院中に見舞うなどしていたが、資産や負債について話をしなかったため、保証債務があることを知る由もなく、また被相続人の死亡後もプラスの遺産はなかったため、相続に関する何らかの手続きをする必要があるとも考えなかったが、熟慮期間経過後に保証債務の請求を受けて、初めて保証債務の存在を知るに至った事例
  • 遺産として不動産があることは知っていたが、被相続人が存命中から、長男がすべてを相続することで合意しており、また債務も一切ないと信じていたため、相続放棄の手続きを取ることなく熟慮期間を経過したが、数年後、保証債務の請求を受けて初めて保証債務の存在を知るに至った事例(仙台高決平7.4.26家月48.3.58)などが、あります。

上記2つの事例で異なるところは、後段の事例は、長男がすべての財産を取得すると合意しているので、自己が取得する遺産はないと信じていたとしても、不動産があることを知っており、また相続はプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も承継することを考えれば、自己が相続する財産がないと誤信したと過ぎず、相続放棄を認められないという考えもできるかもしれません。しかし、裁判所は、不動産は被相続人の生前から長男が相続することで合意していて、相続人はあくまでも自ら取得する相続財産は無いと考えていたとして、相続放棄を認めています。

  • 被相続人が債務を負担していることは知っていたが、一部返済後の残債務は身内が負担するものと理解していたという事例において、相続放棄の申述の要件の欠缺が明らかな場合を除いては、その申述を受理すべきである(仙台高決平8.12.4家月49.5.89)としています。
  • 未成年者である相続人の認識は、親権者の認識によって判断するのが相当であるが、親権者である両親が離婚しており、未成年相続人の親権者が、被相続人である元夫の債務を連帯保証しており、被相続人が債務を負担している認識があったとしても、離婚時に「当該債務は元夫(被相続人)側で処理することを合意していた。」などの事情の下では、残債務の履行の請求があるまで、何ら相続財産が存在しないと考えていることに相当な理由があるとして相続放棄を認めています(仙台高決平19.12.18家月60.10.85)。

 

上記の様な事例を見ると、相続財産が存在することは知っていても、自己の相続分は皆無であると信じ、または自己は相続人ではないと信じ、かつこの様に信じたことに相当の理由がある場合は、熟慮期間を徒過した後であっても、相続放棄の申述は認められるといえるでしょう。

 

【最後に】

上で書いた通り、相続は単純承継だけでなく「相続放棄または限定承認」を検討する必要がある場合があります。そして、相続手続きと聞くと、ご自身が相続人となる場合(親や祖父母の相続)を考えることが多いかもしれませんが、被相続人が「遺言」や「生前整理」をすることで、相続人にスムーズに財産を承継してあげることができるかもしれません。

遺言や生前整理は「相続人に対する思いやり」だと、私は考えています。ご自身の財産を確認して、その財産を誰に承継させたいのかなどを事前に考えることで、生前整理などにもつながることにもなります。

ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事

  1. 遺産の分割方法は決まっているの?
  2. 相続人が居ない場合はどうなるの?
  3. 遺産と負債、どちらが多いか分からない場合
  4. 相続人でなくても相続できるの?-特別縁故者-
  5. 被相続人がベトナム国籍である場合の相続
  6. 被相続人がブラジル国籍である場合の相続
  7. 遺言で不動産を記載する場合に注意が必要だと知っていますか?
  8. 被相続人が中華人民共和国籍である場合の相続
PAGE TOP