相続の手続きをしていると、明治・大正・昭和初期などに設定された抵当権や質権などの担保権が抹消登記されないまま残っていることがあります。この様に残された担保権のことを休眠担保権といい、債権額に「50円」「100円」や「米1俵」など、物価や金銭価値の違いから現在では考えられない金額や穀物が記載されていることも多く、抵当権者が既に死亡していたり、法人が解散していたり、所在が分からなくなっているケースも多くあります。この場合、どの様な手続きが必要となるのでしょうか。
本日のお題は「休眠担保・№1(明治・大正・昭和初期などに設定された抵当権や質権などの抹消)」です。
参考にしていただければ幸いです。
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