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相続を考えるうえで、相続人が誰か?と同じくらい、どれくらいの相続分があるか?ということが気になると思います。
民法では、誰がどれだけの遺産を相続できるかについて細かく定めています。本日は、民法に定める相続分(法定相続分)の割合について説明していきましょう。(遺言が存在しないことを前提とします。遺言については後日説明します。)
以前のブログで、誰が相続人になるのか?を書かせて頂きましたので、誰が?は以前のブログを参考にしながら、今回の各相続人の相続持分を確認してみて下さい。
民法に定める相続人に対する法定相続分の割合は次のとおりです。
【配偶者と第一順位相続人(子又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・1/2
子 ・1/2
〖第一順位相続人のうち、非嫡出子がいる場合〗
非嫡出子(嫡出子でない子)の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年判決により平成13年7月以降に開始した相続であって、遺産分割が未確定の場合の非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして扱われることとなりました。また、平成25年9月5日以降に開始した相続については、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等として扱われます
【第一順位相続人がおらず、配偶者と第二順位相続人(直系尊属)が相続する場合】
配 偶 者・2/3
直系尊属・1/3
【第一順位及び第二順位相続人がおらず、配偶者と第三順位相続人(兄弟姉妹又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・3/4
兄弟姉妹・1/4
〖第三順位相続人のうち、父母一方のみが同じ(半血)の相続人がいる場合〗
父母の双方が同じ(全血)の第三順位相続人の1/2
【第一順位、第二順位、第三順位相続人がおらず、配偶者のみが相続する場合】
配 偶 者・1/1(全部)
【第一順位、第二順位、第三順の法定相続人が相続する場合で、同順位が複数名いる場合】
同順位の相続人1人当たりの相続分は均等となる
【養子の相続権】
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので実子の相続分と同じです。また、養子と縁組前の実方の親族関係はそのまま継続するので、実方の相続についても縁組によって影響を受けません。(特別養子縁組の場合は、実方の相続人にはなりません。)
配偶者の連れ子は、他方配偶者と養子縁組をしなければ他方配偶者の相続権はありません。
【胎児の相続権】
相続開始時にまだ産まれていない胎児にも相続権があります。しかし、産まれる前から相続資格を有する訳でなく、産まれてきて初めて相続開始時に遡って産まれていたものと擬制され相続することができます。よって、胎児が産まれる前に母親を法定代理人として遺産分割をすることはできず、胎児が産まれるまで待たなければなりません。
上記の他にも、民法改正などにより、次の場合で相続人・相続分が変更されています。
【明治維新以後~明治31年7月15日までに開始した相続の場合】
【明治31年7月16日~昭和22年5月2日までに開始した相続(旧民法)の場合】
【昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和56年1月1日~平成25年9月4日までに開始した相続の場合】
詳細は別の機会に改めて説明させていただきます。
相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。